寄附金の税制優遇措置について
当法人に対する寄附(賛助会費を含む)については、税法上の優遇措置が適用されます。
個人が公益法人に寄附した場合の優遇措置
寄附金控除を受けるには、確定申告が必要です。
寄附金額が課税所得から控除されます。
{所得金額-(寄附金額-2,000円)}×所得税率=税額
※寄附金額のうち、所得金額から控除される額は、総所得金額の40%を上限とします。
都道府県又は市区町村が条例により指定した公益法人に対する寄附金は、個人住民税の額から控除(税額控除)
されます。
相続財産を公益法人に贈与した場合、財産を公益法人に贈与した場合なども、優遇措置を受けることができます。
詳しくは、お近くの税務署又は国税庁のホームページなどでご確認ください。
法人が公益法人に寄附した場合の優遇措置
法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入され
ます。このとき、公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入
限度額が設けられています。
A:公益法人への寄附金の特別損金参入限度額
B:一般寄附金の損金参入限度額(Aの限度額を超えた分を含む)